退院後の介護保険、申請中でも使える?|認定前の利用と、結果が出るまでの本当の日数

退院後の介護、保険はいつから使える?|認定を待つ間をどう埋めるか 介護の家事

当ページには広告・アフィリエイトリンクが含まれます

病院から「そろそろ退院を」と言われたあと、家に帰ってからのことを考え始めると、決めなければいけないことが一気に増えます。トイレはどうするのか。お風呂は。昼間ひとりにして大丈夫なのか。
そして介護保険の申請をした人は、たいてい同じところでつまずきます。結果が、退院までに間に合いません。

先に結論だけまとめます。

  • 申請した日から使えます。ただしケアマネジャーに「仮のプラン」を作ってもらう必要があります
  • 結果は「30日以内」と説明されますが、実際の平均は40日近く。4件に3件は30日を超えます
  • 仮のプランで入れられる量は、あとから請求が行かないように控えめに組まれることがあります
  • 結果が「非該当」なら、使った分は全額自己負担です
  • 足りない分は、認定を待たずに使える保険外のサービスで埋められます

ここでは、間に合わないことを前提に、その数週間をどう組み立てるかを書きます。使ったのは法律の条文と国の統計、市区町村が出している資料だけです。

認定を待たずに頼める先を先に見たい方へ

保険外のサービスは、要介護認定の有無を条件にしていません。退院の直後だけ厚く入れて、保険が動き出したら減らす使い方ができます。

体を支える介助まで頼むなら イチロウ(名古屋市・尾張) 家事だけなら ベアーズ(三河も対応) CaSy(名古屋市・尾張)

お住まいの市が対象かどうかは会社ごとに違います。市ごとの対象は高齢者向け家事代行サービスの比較に、料金の総額は家事代行の料金比較にまとめています。

※ 制度の運用は市区町村ごとに違い、改定によっても変わります。実際にご利用になる際は、必ず担当のケアマネジャー、またはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。金額は各社が公表している料金の一例です。

介護認定の結果はいつ出る? 平均は40日近くです

介護保険の申請をすると「30日以内に結果が出ます」と説明されます。制度としてはそのとおりで、介護保険法に「申請のあった日から三十日以内にしなければならない」と書いてあります。

ただ、厚生労働省が全国1,559の市区町村を集計した数字があります。

項目実際の数字
結果が出るまでの平均39.8日
30日以内に結果が出た割合25.1%
市区町村ごとの平均の幅20.3日〜80.6日

30日で出るのは4件に1件です。平均が30日以内に収まっている市区町村は、1,559のうち66しかありません。

お住まいの場所によっては、2か月以上かかります。「月末には出るはず」という前提で退院後の予定を組まないでください。

「申請した日にさかのぼれます」には、続きがあります

窓口やケアマネジャーから、こう説明されることがあります。結果を待たなくても、申請した日までさかのぼって使えますよ、と。

正しい説明です。介護保険法に「要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる」とあります。ケアマネジャーに「仮のプラン」を作ってもらえば、結果が出る前でも、いつもと同じ1割から3割の負担でサービスを使えます。

問題は、そのプランをどれくらいの量で組むかです。

介護保険には、要介護度ごとに1か月で使える上限があります。仮のプランは、まだ出ていない要介護度を見込んで組みます。稲沢市の資料には、こう書かれています。

認定結果が非該当となった場合や想定した介護度よりも低くなった場合は、費用の全部又は一部が自己負担になる可能性があることを、あらかじめ利用者又は家族に十分な説明を行うこと

多めに組んでおいて、結果がそれを下回った。そのとき上限を超えた分は、全額が家族に請求されます。

仮のプランは、確定していないものの上に組まれています。「使える」と「必要なだけ入る」は、同じではありません。

どれくらい入れられるかは、ケアマネジャーの判断によります。控えめになることもあれば、事情を汲んで必要な量を入れてくれることもあります。「仮のプランで、どこまで入れられますか」と、そのまま聞いてください。そこで出てきた不足分が、あとの話につながります。

上限を超えた分がいくらになるかは、介護保険の上限を超えたらどうなる?で計算しています。

介護ベッドや手すりは、申請中でも借りられますか

借りられます。ベッドや手すりのレンタルも介護保険のサービスなので、訪問介護と同じように仮のプランに入れられます。退院の直後にいちばん急ぐのは、たいていここです。

ただし、ベッドには落とし穴が1つあります。

介護ベッドは、要支援1・2と要介護1では、原則として保険の対象外です。車いすや床ずれ防止のマットも同じです。仮のプランで要介護2以上を見込んでベッドを入れ、結果が要介護1だった。そのとき、それまでのレンタル料は全額が自己負担になります。

例外はあります。厚生労働省の基準では、認定の調査で「起き上がり」か「寝返り」が「できない」と判定された人は、要介護1以下でもベッドを借りられます。医師の所見で認められる場合もあります。該当しそうなら、仮のプランを組む段階でケアマネジャーにそう伝えてください。

一方、手すり(工事のいらない置き型)は、要支援1からすべての区分で借りられます。歩行器や杖も同じです。結果がどう出ても、自己負担にはなりません。

結果を待たずにベッドが必要で、要介護2以上の見込みが立たない場合は、介護保険を使わない自費のレンタルを扱う事業者もあります。

まだ入院中の方へ

申請の時期は、早ければ早いほどいいわけではありません。

山武市の案内には、こうあります。

退院の1ヶ月から2ヶ月前が申請のタイミングとなります。また、手術後すぐや、骨折等の怪我が治っていない時期ではなく、主治医と相談して身体状況が安定した時期が申請のタイミングです。

手術の直後や、骨折がまだ治っていない時期には、認定の調査ができません。体の状態が動いている最中に調べても、家に帰ってからの暮らしとはかけ離れた結果になるからです。

同じ資料では、状況ごとの目安をこう挙げています。

  • これから治療や手術を受ける方は、手術のあと、状態が落ち着いたころ
  • 転院の予定がある方は、転院先で状態が落ち着いたころ
  • リハビリ中の方は、リハビリが進んで退院のめどが立ったころ

いつが「落ち着いたころ」なのかは、こちらでは判断できません。主治医に退院の見通しを聞いて、そのうえで病院の相談員か市区町村の窓口に相談してください。

がんなどで余命の告知を受けている場合は、この目安に当てはめないでください。山武市の資料にも「急いで調査に伺う必要がありますので、早めに相談をお願いします」とあります。待たずに窓口へ連絡してください。

入院している間は医療保険の対象なので、介護保険のサービスは使えません。使えるようになるのは、自宅に戻ってからです。

もう退院日が決まっている方へ

申請から結果まで平均40日近くかかる以上、退院が来週なら間に合いません。

それでも、やることは変わりません。まず申請してください。さかのぼれるのは申請した日からなので、1日でも早いほうがあとで効いてきます。

申請とは別に、退院してからの数週間をどう埋めるかを考えることになります。ここから先はその話です。

結果が遅いとき、家族ができること

結果が出るまでの日数は、こう分かれています。

段階平均日数
調査の日程を決めて、実施するまで10.9日
主治医の意見書がそろうまで18.0日
審査して結果を決めるまで16.9日

時間がかかっているのは、調査ではありません。主治医の意見書です。

国は2025年3月に、各段階の目安を示しました。調査は依頼から7日以内、主治医の意見書は依頼から13日以内、審査は書類がそろってから12日以内。意見書の実態18日は、目安の13日を5日超えています。

そして30日以内に結果を出せないとき、市区町村から「延期通知書」という書類が届きます。遅れている理由と、いつごろ出るかの見込みが書いてあります。

川口市は、遅れる理由を4つに分けて説明しています。調査が終わっていない。主治医の意見書が届いていない。審査会の日程が決まっていない。日程は決まったが開催まで日数がある。

あわせて、こう書かれています。

本市では原則、本人・家族・ケアマネジャー等が直接医療機関に意見書作成を依頼することとしております

市区町村によっては、家族が病院に頼まないと意見書が動きません。届いた延期通知書の理由が意見書なら、依頼が済んでいるかどうかを確かめてください。まだなら、そこで初めて話が進みます。

延期通知書そのものには、返送などの手続きは要りません。理由の欄を見る、それだけです。

足りない分は、どうすればいいか

退院の直後には、2つのことが重なります。結果が出るまでに平均で40日近くかかること。その間に使える量は、あとから請求が行かないように組まれること。

埋める方法は2つあります。

1

家事だけなら家事代行

掃除、洗濯、調理、買い物。体に触れる手伝いはできません。

2

体を支えるなら保険外の訪問介護

歩くときの支え、入浴やトイレの介助、着替え。介護の資格を持つ人が来ます。

退院した直後に困るのは、たいてい2のほうです。ベッドから起き上がる。トイレまで歩く。体を洗う。どれも家事代行では受けられません。

保険外のサービスは、認定を待たずに使えます。要介護認定を持っているかどうかが条件になっていないからです。退院の直後だけ厚く入れて、保険が動き出したら減らす、という組み方ができます。

ただし保険外は全額が自己負担です。介護保険のように1割から3割にはなりません。期間を区切って使うものだと考えてください。「結果が出るまでの3週間だけ」「週2回だけ」と先に決めておくと、際限なく膨らむことはありません。

金額の一例です。ある事業者では、日中に2時間で8,470円から8,910円(交通費990円を含む)。1回2時間からの利用で、それより短くは頼めません。前日の15時を過ぎてからの予約は1.4倍になります。この会社が対応しているのは東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・京都の各都府県と、愛知県では名古屋市16区と、尾張を中心とした23市町です(岡崎市・豊橋市・豊田市は対象外)。同じ愛知県でも、市によって頼めるかどうかが変わります。

会社によって料金も対応エリアも違います。料金を比べる前に、お住まいの地域が対象かどうかを確かめてください。

認定を待たずに来てもらえる先を探す

家事代行と保険外の訪問介護では、頼める範囲も料金も違います。対応エリアも会社ごとに分かれます。同じ条件で並べました。

家事代行と保険外サービスを比べる

すでに認定を持っている場合も、同じことが起きます

この空白は、初めて申請する人だけの話ではありません。

稲沢市の資料では、仮のプランが必要になる場面を3つ挙げています。新しく申請して結果を待っている間。区分変更を申請して結果を待っている間。更新の申請をしたが、有効期間内に結果が確定しない場合。

入院で状態が変わり、区分変更を出すことはよくあります。その場合も待っている間は同じで、上がることを見込んで多めに組めば、上がらなかったときに差額が請求されます。

「先に取っておけば安心」という考え方は、あまり勧められていません。山武市の資料には、実際に必要になったころには状態が変わっていて、結局あらためて区分変更を申請することになる、という趣旨の説明があります。

どこから手をつけるか

1まだ入院中なら、主治医に退院の見通しを聞く。そのうえで申請の時期を、病院の相談員か市区町村の窓口に相談する。

2申請済みなら、延期通知書が届いていないか探す。理由が主治医の意見書なら、病院に依頼が届いているか確かめる。

3ケアマネジャーに「仮のプランでどこまで入れられますか。ベッドは入りますか」と聞く。足りない量がはっきりすれば、保険外で埋める量も決まる。

4保険外を使うなら、対応エリアを先に確認する。料金を比べたあとで対象外と分かるのが、いちばん時間の無駄になる。

担当のケアマネジャーがまだいない場合と、要支援の場合は、お住まいの地域包括支援センターが窓口です。本人ではなく家族からの相談も受け付けています。

退院までに、埋め方を決めておく

保険が動き出すまでの数週間をどう乗り切るか。料金、頼める範囲、対応エリアを同じ条件で並べました。

料金と対応エリアを比べる

家に帰ってから頼みたいことが介護保険の対象になるかどうかは、訪問介護で頼めないこと一覧にまとめています。実家が遠くて手配に通えない場合は、遠方の親に家事代行を頼む方法もあわせてご覧ください。

よくある質問

申請したその日から、介護保険のサービスを使えますか
制度としては、申請した日にさかのぼって使えます。ただしケアマネジャーに仮のプランを作ってもらう必要があり、面談や関係者の打ち合わせ、書類の作成と同意といった手順を踏みます。申請したその日に始まるわけではありません。
仮のプランを作らずにサービスを使うと、どうなりますか
いったん全額を払い、あとから7割から9割を返してもらう形になります。まとまった額を立て替えることになるので、ケアマネジャーに相談してプランを作ってもらうほうが負担は軽くなります。
結果が「非該当」だったら、使った分はどうなりますか
介護保険が使えないため、利用した分は全額が自己負担になります。仮のプランで使い始める前に、この可能性についてケアマネジャーから説明を受けてください。
入院中に介護保険のサービスは使えますか
使えません。入院している間は医療保険の対象です。介護保険のサービスが使えるようになるのは、自宅に戻ってからです。
申請中に介護ベッドをレンタルできますか
仮のプランに入れれば借りられます。ただし介護ベッドは要介護1以下では原則として保険の対象外なので、結果が要介護1以下だった場合は全額自己負担になります。「起き上がり」や「寝返り」ができないと判定された場合は例外として借りられます。手すりや歩行器は、どの区分でも借りられます。
結果が遅いとき、どこに聞けばいいですか
申請した市区町村の介護保険の窓口です。30日を超える場合は「延期通知書」が届くので、まずその理由の欄を見てください。理由が主治医の意見書なら、病院に依頼が届いているかを確かめるのが先です。
認定が出るまでの間、保険外のサービスは使えますか
使えます。保険外のサービスは要介護認定の有無を条件にしていないため、申請中でも、まだ申請していなくても利用できます。退院の直後だけ厚く入れて、保険が動き出したら減らすという使い方ができます。

出典

このページは、上の一次情報と各社が公表している料金をもとに、運営者が調べた範囲でまとめたものです。専門家の監修は受けていません。制度の運用は市区町村ごとに異なり、改定によっても変わります。実際にご利用になる際は、必ず担当のケアマネジャー、またはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。料金は各社の公式ページで確認した時点のもので、変更される場合があります。

コメント