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親の通院に付き添えなくなったとき、最初に思いつくのは介護保険です。ただ、実際に相談してみると「それは対象外です」と言われることが少なくありません。この記事では、通院の付き添いに介護保険が使える条件と、使えたとき・使えなかったときに実際にいくら払うのかを、公的資料と各社が公表している料金の数字で並べます。
付き添いを頼める先を先に見たい方へ
介護保険が使えなかったときの受け皿です。通院の付き添いをサービス内容に明記している会社を並べました。
名古屋市・尾張なら イチロウ(介護の資格者が付き添う)
首都圏・関西なら クラウドケア(1時間から)
料金と対応エリアの比較は家事代行の料金比較にまとめています。
先に結論:介護保険が使えるなら大きく安い。問題は「使えない人が多い」こと
金額から先に示します。日中に2時間の付き添いを頼んだ場合です。前提はあとで詳しく説明します。
| 頼む先 | 2時間あたりの支払い | 体を支える介助 |
|---|---|---|
| 介護保険の訪問介護(1割負担・その他の地域・加算なし) | 731円 | できる |
| 自費の訪問介護(有資格者・A社の一例) | 8,470円 | できる |
| 家事代行系の高齢者支援(B社の一例) | 10,120円 | できない |
介護保険の額は運賃を含みません。自費の2つは、8,470円が交通費込み、10,120円は交通費が別にかかります。自費の金額は税込です。「その他の地域」とは、1単位あたりの単価がいちばん低い地域区分のことで、あとで説明します。
自費の金額は2社の公式料金ページで確認した一例です。業界の相場ではありません。事業者によって料金体系も対応できる範囲も違います。
条件がそろえば、差は10倍以上になります。ただしこの差は条件によって変わります。単価の高い地域で自己負担が3割の方なら、同じ2時間で約2,500円となり、差は3倍ほどに縮みます。それでも介護保険のほうが安いという順序は変わりません。
ところが、この記事を読んでいる方の多くは、その介護保険が使えない側にいます。要支援なので訪問介護の枠組みが違う、病院の中は対象外だと言われた、「本人が不安がっているから」という理由では認められなかった——通院の付き添いは、介護保険のなかでも特に条件が細かい部分です。
だから、この記事の本題は「介護保険がいくら安いか」ではありません。使えるかどうかをどこで判断し、使えなかったときに何を選ぶかです。
通院の付き添いには、2つの数え方がある
同じ「付き添い」でも、どうやって病院まで行くかによって、介護保険での数え方が変わります。ここを取り違えると、見積もりが丸ごとずれます。
徒歩や公共交通機関で行く場合は「身体介護」
歩いて行く、車いすを押して行く、バスや電車を使う。この場合は身体介護として、時間の長さで数えます。着替えや準備、行き帰りの移動、受診の手続きまでが含まれます。
ここでいう時間は、当日かかった実時間ではありません。兵庫県が公開している訪問介護の手引きには「訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること」と示されています。つまりケアプランに何時間で位置づけられているかで決まります。当日長引いても、その場で金額が変わるわけではありません。
介護タクシーを使う場合は「通院等乗降介助」
介護タクシーに乗り降りする介助を受ける場合は、通院等乗降介助という別の区分になり、時間ではなく回数で数えます。片道ごとに1回で、乗るときと降りるときを分けて数えることはできません。往復すれば2回です。
通院等乗降介助を算定する場合、同じ時間について身体介護をあわせて算定することはできません。ただし例外があります。兵庫県の手引きには「要介護4又は要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた『身体介護中心型』の所定単位数を算定できる」とあります。この場合は金額が大きく変わります。
要支援の人は、そもそも枠組みが違う
見落とされやすい前提です。要支援1・2の方の訪問介護は、この記事で扱う介護保険の給付(介護給付)ではありません。
厚生労働省の資料に「予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行(29年度末まで)」と示されています。要支援の方の訪問介護は「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスへ移りました。同じ資料には「訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続」とも書かれています。
総合事業の内容・単価・自己負担は、市町村が定めます。したがって、この記事のあとに出てくる単位数の試算表は、要支援の方には当てはまりません。通院の付き添いを頼めるかどうかも、いくらかかるかも、お住まいの市区町村によって異なります。要支援の方は、地域包括支援センターか市区町村の窓口にご確認ください。
なお、要介護1から5の方が使う通院等乗降介助は、介護給付のサービスです。以下はこの介護給付についての説明になります。
病院の中の付き添いは、条件を満たすかどうかで分かれる
いちばん相談が多く、いちばん断られやすいのがここです。病院に着いてからの院内の付き添いは、原則として医療機関側の役割とされています。
船橋市は、院内介助が介護保険の対象になる条件を明文で公開しています。船橋市は、その判断基準を文書で公開している自治体のひとつです(介護保険を運営する市区町村のことを「保険者」と呼びます)。
- 通院する病院等のスタッフによる院内の介助を要請したが、病院等の人員等の事情により対応できない場合
- 介護者となる家族等がいない、または対応できない場合
- 介護保険以外の社会資源(ボランティア、地域の協力、その他の福祉サービス等)による対応ができない場合
船橋市の原文は「適切なケアマネジメントの結果、訪問介護によるヘルパーの同行が必要と判断され、かつ次のいずれにも該当する状況の方は、利用できる場合があります」です。3つのどれかではなく、すべてに該当する必要があります。そのうえで「利用できる場合があります」なので、満たせば必ず使えるというものでもありません。
対象になるのは、院内の移動介助や排せつ介助、待ち時間における気分の確認など見守り的な援助です。単に待っているだけの時間が対象になるわけではありません。
手続きも決まっています。ケアマネジャーから市の介護保険課へ事前に相談したうえで、「院内介助相談シート」を提出することが求められます。当日に頼んで通るものではありません。
ただし、「院内だから対象外」と一律に断られた場合は、あきらめる前に一度確認してください。厚生労働省老健局振興課の通知(介護保険最新情報 第149号・平成22年4月28日)には、院内介助について「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」としたうえで、「院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう願います。」と明記されています。同通知は算定の考え方として、①適切なケアマネジメントを行った上で、②院内スタッフ等による対応が難しく、③利用者が介助を必要とする心身の状態であること、を挙げています。
院内介助の運用は保険者ごとに異なります。上に挙げた3条件は船橋市の基準です。まずは担当のケアマネジャーに、この通知を踏まえて相談できないか聞いてみてください。
「1人では不安だから」では、介護保険は使えない
ここが、多くの方の分かれ目になります。船橋市の同じページに、こう書かれています。
ケアマネジャーによるケアマネジメントの結果、院内介助の必要性が認められないが、「1人では不安だから同行してほしい」などの理由によりサービスを希望する場合は、介護保険による訪問介護でのサービス利用はできません。サービス事業者と利用者間での自由な契約による介護保険外のサービスでの利用を検討してください。
船橋市「訪問介護による院内介助の取扱いについて」(更新日:令和4年10月6日)
読み方を間違えないでください。これは「不安なのは付き添いを頼む理由にならない」と言っているのではありません。それは介護保険の役割ではないので保険外のサービスを検討してほしい、という趣旨のことを、保険者自身が案内しているという意味です。
親にとっては、1人で病院に行くのは心細い。検査の説明を本人だけでは聞き取れない。会計や次回予約に時間がかかる。どれも実際に困っていることですが、介護保険の給付要件には当てはまりません。断られたのは、必要性がないからではなく、制度の対象が違うからです。
介護保険で頼めない家事の範囲については、訪問介護で頼めないこと一覧でも整理しています。
介護保険を使うと、実際にいくら払うのか
ここからは、実際に払う額を細かく見ます。多くの解説は「通院等乗降介助は97単位、1割負担なら約97円」で止まっています。実際に払う額はそれだけでは決まりません。
支払う額は、3つの掛け算で決まる
- 単位数(サービスの種類と時間で決まる)
- × 1単位の単価(住んでいる地域で決まる)
- × 自己負担割合(所得で決まる)
1単位の単価は全国一律ではありません。人件費の水準に応じた地域区分があり、訪問介護の場合は1級地の11.40円から、その他の地域の10.00円までの幅があります。同じサービスでも、地域によって総額が約1.14倍違うということです。
自己負担割合は所得によって1割・2割・3割に分かれます。ご本人の割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。
その他の地域・加算なしで計算した場合
いちばん単価の低い「その他の地域」(1単位10.00円)で、加算がつかない場合の試算です。
| サービス | 単位数 | 総費用 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護 20分以上30分未満 | 244単位 | 2,440円 | 244円 | 488円 | 732円 |
| 身体介護 30分以上1時間未満 | 387単位 | 3,870円 | 387円 | 774円 | 1,161円 |
| 身体介護 1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | 5,670円 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |
| 身体介護 1時間30分以上2時間未満 | 649単位 | 6,490円 | 649円 | 1,298円 | 1,947円 |
| 身体介護 2時間以上2時間30分未満 | 731単位 | 7,310円 | 731円 | 1,462円 | 2,193円 |
| 通院等乗降介助 片道1回 | 97単位 | 970円 | 97円 | 194円 | 291円 |
| 通院等乗降介助 往復2回 | 194単位 | 1,940円 | 194円 | 388円 | 582円 |
身体介護は1時間以上の場合、1時間から計算して30分を増すごとに82単位が加わります。567単位に82単位を1回足すと649単位、2回足すと731単位です。2時間ちょうどの場合は「2時間以上2時間30分未満」の731単位に入ります。
ネット上の解説には、改定前の金額が残っているものがあります。訪問介護の基本報酬は2024年4月に引き下げられており、身体介護20分未満は167単位から163単位へ、通院等乗降介助は99単位から97単位へ変わりました。改定前の単位数をもとに計算された金額は、いまの負担額とは違います。金額を調べるときは、いつ時点の情報かが書かれているかを見てください。なお制度の内容や単位数は年度によって変更される場合がありますので、最新の取り扱いは市区町村の窓口にご確認ください。
運賃は全額が自己負担になる
介護タクシーを使う場合、忘れてはいけないのが運賃です。介護保険が見ているのは乗り降りの介助であって、運ぶこと自体ではありません。
岡山市が事業者向けに公開している資料には、移送行為そのもの(運転時間中)は算定対象ではなく、運賃は運輸局に届け出た料金表に基づく額の支払いを介護保険外のサービスとして利用者から受ける、と示されています。
つまり、上の表の「往復2回・1割負担なら194円」にタクシー代が丸ごと上乗せされます。金額は事業者や距離によって変わるため、この記事では相場を示しません。届け出た料金表があるので、見積もりの段階で事業者に提示を求められます。
車いすやストレッチャーを借りる場合、そのレンタル費用が別途かかることもあります。
時間帯や事業所によって上乗せされる
試算表は加算なしの数字です。実際には次の上乗せがつきます。
- 夜間(18時から22時)または早朝(6時から8時)は25%増し
- 深夜(22時から6時)は50%増し
- 体制が整っている事業所は、特定事業所加算として最大20%増し
- 介護職員等処遇改善加算は、訪問介護では最大28.7%増し(区分によりⅠイ27.0%・Ⅱイ24.9%・Ⅲ20.7%・Ⅳ17.0%)
処遇改善加算は、ほとんどの事業所が算定しています。つまり試算表の金額は、実際の請求額より低めに出ています。「加算なしならいくらか」の目安として見てください。正確な額は、ケアプランを作るときにケアマネジャーが出す利用票で確認できます。
6時台・7時台から準備が必要な受診や、18時以降にかかる場合は、夜間・早朝の加算がつきます。それでも自費との間には大きな開きが残ります。ただし開きの大きさは条件で変わります。いちばん効くのは自己負担割合です。3割負担で、単価の高い1級地、さらに深夜の時間帯という重なり方をすると、介護保険側でも2時間で3,700円台になり、自費との比は3倍を切ります。
自費で頼むと、いくらかかるのか
介護保険が使えなかった場合の選択肢です。ここでは実際に確認できた2社を一例として挙げます。他社では料金体系が異なります。
有資格者による自費の訪問介護(A社の一例)
介護福祉士や看護師などの有資格者が対応するサービスです。介護保険を使わないため、要介護認定を受けていなくても、認定を待っている間でも申し込めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本料金(9時から18時) | 3,740円/時間(上位プランは3,960円) |
| 夜間料金(18時から翌9時) | 4,488円/時間(上位プランは4,752円) |
| 最低利用時間 | 1回2時間から。以降は15分単位 |
| 交通費 | 990円/回 |
| 初期費用 | なし |
日中に2時間頼むと、3,740円×2時間+交通費990円で8,470円です。夜間なら4,488円×2時間+990円で9,966円になります。
前日15時以降の予約は1.4倍です。急に付き添えなくなって当日近くに頼む場合、日中2時間でも5,236円×2時間+990円で11,462円になります。余裕をもった手配が前提のサービスだと考えてください。
家事代行系の高齢者支援(B社の一例)
掃除や洗濯を軸にしたサービスにも、高齢者向けのプランがあります。スポット利用で2時間以上の場合は1時間あたり5,060円で、2時間なら10,120円です。これに交通費が別途かかります。
対応エリアを先に確認してください。自費のサービスは全国どこでも使えるわけではありません。上の2社も対応地域は限られています。お住まいの地域に対応する事業者がいなければ、この金額はそもそも選択肢になりません。
ここがいちばん大事な違い:体を支える介助ができるか
金額よりも先に確認すべき点があります。家事代行を軸にしたサービスでは、病院への付き添いを対応内容に挙げていても、身体介護は対象外としている例があります。
たとえば先ほどの高齢者支援プランでは、公式ページに「身体介護については、専門知識を伴うためお受けしておりません」と明記されています。介護・介助や身体に触れるサービスは対象外です。
これが何を意味するか。付き添って一緒に行くことはできても、歩くときに体を支えたり、車の乗り降りを介助したりはできないということです。
もうひとつ、見落とされやすい条件があります。同じ高齢者支援プランの公式ページには「要介護のお客様は、外出の付き添いにご家族の方、担当介護ヘルパーの同行が必要です」と書かれています。要介護認定を受けている場合、家族か担当のヘルパーが一緒に行かなければならないということです。
付き添えないから頼む、という使い方はできません。要介護の親を、家事代行系のサービスだけで通院させることは想定されていない、と読むのが正確です。要支援の人や認定を受けていない人については、この注記に記載がありません。申し込む前に、事業者に直接確認してください。
- 親が自分で歩けて、道順や手続きに不安があるだけ → 家事代行系でも選択肢に入る
- 歩行がふらつく、車の乗り降りに支えが要る、車いすの移乗(車いすとベッドや座席の間で体を移すこと)がある → 有資格者が対応する事業者を選ぶ
料金表だけを見比べて安いほうを選ぶと、当日になって「それはできません」となりかねません。先に決めるのは金額ではなく、体を支える介助が要るかどうかです。この考え方は、遠方の親に家事代行を頼む方法でも同じ軸で整理しています。
どちらを選ぶかは、金額だけでは決まらない
ここまでの内容を1枚にまとめます。金額はいずれも一例です。
| 比較する点 | 介護保険の訪問介護 | 自費の訪問介護 | 家事代行系の高齢者支援 |
|---|---|---|---|
| 2時間あたりの負担 | 731円(1割・その他の地域・加算なし) | 8,470円(交通費込み) | 10,120円(交通費別) |
| 要介護認定 | 要介護1から5 | 不要 | 不要 |
| 体を支える介助 | できる | できる | できない例がある |
| 病院の中の付き添い | 条件を満たす場合のみ | できる | 対応内容には含まれるが、要介護の人は家族か担当ヘルパーの同行が必要という例がある |
| 「不安だから」という理由 | 認められない | 原則として問われない | 原則として問われない |
| 対応エリア | 全国(保険者ごとに運用差) | 事業者ごとに限定 | 事業者ごとに限定 |
| 手配にかかる時間 | ケアマネジャー経由・事前相談 | 比較的短い | 比較的短い |
| 運賃・タクシー代 | 全額自己負担 | 全額自己負担 | 全額自己負担 |
介護保険が使えるなら、まずそちらです。金額の差が大きいためです。ただし、使えるかどうかを決めるのはご本人でもご家族でもなく、ケアマネジャーによる検討と保険者の判断です。そこで対象外とされた場合に、自費の訪問介護と家事代行系の2つが現実的な選択肢になります。
枠を使い切っている場合は、話が変わります。介護保険には1か月に使える上限があり、通院の付き添いに使えばその分だけ他のサービスに回せる枠が減ります。上限を超えた分は全額が自己負担です。そうなったとき介護保険を続けるのと保険外に切り替えるのとでどちらが安いかは、介護保険の上限を超えたらどうなる?で金額を並べています。まずはケアマネジャーに、枠の残りを確認してください。
迷ったら、どこに相談すればいいか
1すでに介護保険を使っている場合は、担当のケアマネジャーに相談します。院内介助を希望する場合、保険者への事前相談はケアマネジャーが行います。
2まだ認定を受けていない、担当がいない場合と、要支援の場合は、お住まいの地域包括支援センターに相談します。市町村が設置している高齢者の総合相談窓口で、ご家族からの相談も想定されています。
3対象外だと言われた場合は、保険外のサービスを検討します。このとき、体を支える介助が必要かどうかと、対応エリアを先に確かめてから事業者を探すと、選び直しになりません。
相談するときは、「通院の付き添いをお願いしたい」だけでなく、どこからどこまでの、どういう介助が必要なのかを具体的に伝えてください。玄関から車まで、車から受付まで、待合室での見守り、会計と次回予約——必要な場面によって、使える制度も頼める相手も変わります。
よくある質問
- ケアマネジャーに「通院の付き添いは対象外」と言われました。もう頼めないのでしょうか。
- 介護保険では対象外という意味で、付き添い自体ができないわけではありません。ただし院内介助については、国が「院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう」と通知しています。まずはその点を踏まえてケアマネジャーに相談してみてください。そのうえで対象外となる場合は、保険外のサービスであれば理由を問われずに申し込めることが多いです。船橋市のように、保険者自身が保険外サービスの検討を案内している例もあります。
- 診察室の中まで一緒に入ってもらえますか。
- 医療機関ごとに考え方が異なります。付き添いの範囲は病院側のルールにも左右されるため、受診先にも事前に聞いてみてください。
- 要支援でも通院の付き添いを頼めますか。
- 要支援1・2の方の訪問介護は、2017年度末までに「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移りました。サービスの内容も単価も自己負担も市町村が定めるため、通院の付き添いが対象になるかは市区町村によって異なります。この記事の単位数の試算は当てはまりません。地域包括支援センターか市区町村の窓口で確かめられます。
- 介護タクシーを呼べば、料金は全部で1回97単位分だけですか。
- いいえ。97単位は乗り降りの介助に対するもので、タクシーの運賃は介護保険の対象外です。運賃は全額が自己負担になります。車いすなどを借りた場合は、そのレンタル費用も別にかかることがあります。また要介護4・5の方で、乗り降りの前後に20〜30分程度以上の手間のかかる身体介護がある場合は、身体介護中心型として算定され金額が変わります。
- 認定を受けていない、または結果を待っている間でも頼めますか。
- 自費のサービスであれば、要介護認定の有無にかかわらず申し込めます。認定の結果が出るまでのつなぎとして使う方もいます。ただし対応エリアの制約があるため、お住まいの地域に事業者があるかを先にご確認ください。結果が出るまでは、全国平均で40日近くかかっています。退院直後でその期間をどう埋めるかを決めたい方は、退院後の介護、保険はいつから使える?をご覧ください。
出典
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造」社会保障審議会介護給付費分科会 第239回(令和6年1月22日)参考資料2-1 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195509.pdf 確認日:2026年8月15日
- 山口県「各サービスの改定内容について(訪問介護)資料2」(令和6年度改定前後の対比が示された県の説明資料) https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/2403/003251_f6.pdf 確認日:2026年8月15日
- 厚生労働省 老健局「地域区分について」社会保障審議会介護給付費分科会 第224回 資料6 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001146441.pdf 確認日:2026年8月12日
- 兵庫県「訪問介護の手引き 令和6年4月」(老企第36号の内容を収録) https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/houmonkaigotebiki.pdf 確認日:2026年8月15日
- 厚生労働省 老健局振興課「訪問介護における院内介助の取扱いについて」介護保険最新情報 第149号(平成22年4月28日) https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/themes/kyokai2021/pdf/kaigohoken/kaigo_info_149.pdf 確認日:2026年8月15日
- 厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000192996.pdf 確認日:2026年8月15日
- 厚生労働省 老健局「令和8年度介護報酬改定について」(令和8年6月1日施行。訪問介護の介護職員等処遇改善加算の加算率) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf 確認日:2026年8月18日
- 船橋市「訪問介護による院内介助の取扱いについて」(更新日:令和4年10月6日) https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/004/p083525.html 確認日:2026年8月12日
- 岡山市「訪問介護」事業者向け資料(令和6年4月改正対応) https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000056/56311/houmonkaigo2.pdf 確認日:2026年8月12日
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ 確認日:2026年8月10日
- 自費の訪問介護 A社 料金ページ https://ichirou.co.jp/price 確認日:2026年8月15日
- 家事代行系 B社 高齢者支援サービス https://www.happy-bears.com/senior/ 確認日:2026年8月15日
- 家事代行系 B社 高齢者支援サービス 料金 https://www.happy-bears.com/senior/price/ 確認日:2026年8月15日
この記事は公開されている一次資料と各社の公式料金ページをもとに作成しており、専門家の監修は受けていません。介護保険の取り扱いは市区町村(保険者)ごとに運用が異なり、制度の内容や単位数は年度によって変更される場合があります。実際のご利用にあたっては、担当のケアマネジャーまたはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。料金は各社の公式ページで確認した時点のもので、変更される場合があります。


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